台湾人の方の日本での会社設立

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台湾人の方の日本における会社設立と、

経営管理ビザの取得を数多くサポート

している、

東京のアルファサポート行政書士事務所が

詳しくご説明します!

台湾人のお客様の経営管理ビザが許可されました!

台湾人会社設立

こちらのお客様はシニアの台湾人でいらっしゃいますが、上海で飲食店を手広く経営されている成功された経営者です。日本での事業展開のためアルファサポート行政書士事務所に経営管理ビザの申請を依頼され、無事に許可されました。


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こちらの台湾人のお客様は、会社設立経営管理ビザ申請をアルファサポート行政書士事務所にご依頼され無事に許可されました。併せて、ご家族の家族滞在ビザも申請し許可されました。

新設会社を設立と同時にご家族を呼び寄せることは、事業計画書の内容がシビアに問われる厳しい申請となります。

 

台湾人の日本での会社設立の流れ

STEP0: 会社のタイプを選択

アルファサポート行政書士事務所では、特別なご事情がない場合には台湾人の方が会社

を設立される場合にも日本人の場合と同じく、株式会社の設立をお勧めしております。

会社法上は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4タイプの会社があります。

この他、ごくまれにNPO法人をご希望される方もいらっしゃいます。日本には、株式会

社が約140万社、合名会社が1万8000社、合同会社が1万4000社、合資会社

が8万5000社あり、圧倒的に株式会社が多いのが特徴です。

STEP1:  株式会社の基本事項の決定

会社の名前(商号)、発起人(株主)、個々の発起人の出資額、資本金の額、本店所在

地、役員構成などの決定をしていただきます。台湾人の方の日本での会社設立手続きの

スタートはここからとなります。

STEP2:  定款(teikan)の作成

定款とは、会社の根本規則のことです。この定款には、STEP1で決定していただいた決

定事項が記載されます。したがって、基本事項が決まりませんと、会社設立手続きが前

へ進まないこととなります。当事務所は、決定していただいた株式会社の基本事項に基

づいて、迅速に定款を作成いたします。

STEP3:  定款(teikan)の認証 @公証役場

定款は作成後に公証人と呼ばれる専門職の公証を受ける必要があります。公証人は、N

OTARYと呼ばれ、多くの国に存在する専門職ですのでなじみのある外国人の方も多いで

す。

 台湾人の方が発起人となる場合の印鑑証明書について

この定款の認証時には、印鑑証明書が必要です。日本に住所がある方は、日本の市区町

村役場で印鑑登録をすることができ、印鑑証明書も取得できます。日本に住所が無い場

合は、台湾の役所で取得した印鑑証明書を使用します。サイン(署名)証明書でもOK

ですが、台湾は日本と同じく印鑑登録制度がありますので、印鑑証明書の方がかえって

取得に便利なようです。

STEP4:  資本金の払込み

定款の認証後の日付で、発起人代表の個人の銀行口座へ、各発起人が出資金を振り込み

ます。この発起人代表の個人の銀行口座は、日本の銀行法で認められた銀行の口座であ

る必要があります。

STEP5:  会社設立登記 @法務局

すべての登記申請書面が完成したら、法務局で会社設立登記を行います。当事務所では、

提携司法書士が迅速に処理致します。設立登記の完了時点で、会社が法的に成立します。

会社が成立すると、「登記事項証明書(会社登記簿謄本)」を取得できるようになりま

す。また、会社の代表者印の登録も行います。時折、代表者印を台湾で作りたいとおっ

しゃるお客さまもいらっしゃいますが、大きさなどに制限がありますので、お気をつけ

下さい。

STEP6:  給与支払事務所等の開設届けの提出 @税務署

本店を管轄する税務署に対し、給与支払事務所等の開設届を提出します。この書面は、

経営管理ビザ(在留資格)の申請の際に必要となります。

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。