アメリカ人の会社設立

アメリカ人,会社設立,

アメリカ人の方の日本における会社設立と、

経営管理ビザの取得を数多くサポート

している、

東京のアルファサポート行政書士事務所が

詳しくご説明します!


アメリカ人の日本での会社設立の流れ

会社を設立する際の基準となる「会社法」上、アメリカ人の方も自由に会社設立できます

日本で住民登録をしている(日本の住民票が取得できる)アメリカ人の方も、日本に住民登録していない外国にお住まいのアメリカ人の方も、いずれも会社法上日本に会社を設立することは自由にできます。

設立した会社を経営して報酬を得るためには、「入国管理法」上の在留資格が必要です

日本に会社を設立することは自由にできますが、それを経営者として運営して報酬を得るためには、

日本の在留資格が必要です。会社を経営することができる在留資格は、在留資格「経営管理」在留資格「永住者」在留資格「日本人の配偶者等」在留資格「定住者」在留資格「永住者の配偶者等」です。

STEP0: 会社のタイプを選択

アルファサポート行政書士事務所では、特別なご事情がない場合にはアメリカ人の方が

会社を設立される場合にも日本人の場合と同じく、株式会社の設立をお勧めしておりま

す。

会社法上は、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4タイプの会社があります。

この他、ごくまれにNPO法人をご希望される方もいらっしゃいます。日本には、株式会

社が約140万社、合名会社が1万8000社、合同会社が1万4000社、合資会社

が8万5000社あり、圧倒的に株式会社が多いのが特徴です。

もちろん、アメリカ人の方の株式会社以外の会社設立(例えば、合同会社など)にも対

応しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

STEP1:  株式会社の基本事項の決定

会社の名前(商号)、発起人(株主)、個々の発起人の出資額、資本金の額、本店所在

地、役員構成などの決定をしていただきます。アメリカ人の方の日本での会社設立手続

きのスタートはここからとなります。

STEP2:  定款(teikan)の作成

定款とは、会社の根本規則のことです。この定款には、STEP1で決定していただいた決

定事項が記載されます。したがって、基本事項が決まりませんと、会社設立手続きが前

へ進まないこととなります。当事務所は、決定していただいた株式会社の基本事項に基

づいて、迅速に定款を作成いたします。

STEP3:  定款(teikan)の認証 @公証役場

定款は作成後に公証人と呼ばれる専門職の公証を受ける必要があります。公証人は、N

OTARYと呼ばれ、アメリカにも存在する専門職ですのでなじみのある方も多いです。

アメリカ人の方が発起人となる場合の印鑑証明書について

定款の認証時には、印鑑証明書が必要です。日本に住所があるアメリカ人の方は、日本

の市区町村役場で印鑑登録をすることができ、印鑑証明書も取得できます。

多くのアメリカ人のお客様方印鑑を作成し印鑑登録をされますが、在日アメリカ大使館

で作成してくれるサイン証明書で代用することも可能です。

アメリカ在住のアメリカ人の方は、アメリカの役所で取得したサイン証明書を使用します。

 

在日アメリカ大使館のサイン証明書ダウンロード
ご参考として提供しておりますので、必ず最新版を
在日アメリカ大使館にて入手してください。
在日アメリカ大使館サイン証明書.pdf
PDFファイル 63.1 KB

STEP4:  資本金の払込み

定款の認証後の日付で、発起人代表の個人の銀行口座へ、各発起人が出資金を振り込み

ます。この発起人代表の個人の銀行口座は、日本の銀行法で認められた銀行の口座であ

る必要があります。

STEP5:  会社設立登記 @法務局

すべての登記申請書面が完成したら、法務局で会社設立登記を行います。当事務所では、

提携司法書士が迅速に処理致します。設立登記の完了時点で、会社が法的に成立します。

会社が成立すると、「登記事項証明書(会社登記簿謄本)」を取得できるようになりま

す。また、会社の代表者印の登録も行います。

STEP6:  給与支払事務所等の開設届けの提出 @税務署

本店を管轄する税務署に対し、給与支払事務所等の開設届を提出します。この書面は、

経営管理ビザ(在留資格)の申請の際に必要となります。

例えば、アメリカ人の方が英会話教室を開業(会社設立)するには

弊社でご依頼が多い英会話教室の場合

英会話教室の経営・開業は、やはり日本人の需要が多く、ビジネス英語、キッズ英語など

セグメント化もしやすいため、アメリカ人の方が軌道に乗せやすいビジネスと考えられて

おり、実際にアルファサポート行政書士事務所でも、就労ビザ案件のみならず日本人の配

偶者ビザをお手伝いしたアメリカ人の方から英会話教室の会社設立のご相談をお受けする

ことも少なくありません。

英会話教室の場合、弊社のお客様のケースでは、都心で開業するか郊外で開業するかにも

よりますが、まずは100名の生徒さんの獲得を目指すアメリカ人の方が多いです。

100名の生徒さんが集まると月謝が1万円で月商100万円となり、月額100万円の売上げ

があれば、駅前に小さな教室を構えて家賃20万円程度を支払い、人件費を払っても利益が

残る可能性が高くなってきます。

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